13日に東京都内で行われた、鈴木元氏の新著「さようなら志位和夫殿」の発刊記念の記者会見は、国会会期末と重なったため、3月の記者会見よりも出席者は少なかったものの、大変内容の濃い、「除名以来の活動の総まとめ」にふさわしい会見内容となった。
今回、撮影をプロのカメラマンの方にお願いしたので、送られてきたデータがとんでもなく大きな容量で、ダウンロードだけでかなりの時間がかかってしまった。
これから編集作業にかかり、まずは2回くらいにわけてアップするようにしたい。
公開する動画をみていただければわかるが、今回の会見では、新しい事実も発表されている。
詳しくは、動画で確認をしていただきたいが、いかに共産党の財政活動が杜撰なのかを示す漫画のようなエピソードが鈴木氏自身から語られている。この点は、鈴木氏がFacebookに近く著すと思われるので、ここでの記述はひとまず控えたい。
もう一つは、松竹伸幸氏の今後の活動への絶妙なキラーパスが放たれたことだ。松竹氏は、仮に除名再審査が認められなかった場合には、裁判闘争も辞さずとの立場だが、その裁判闘争の論点となりそうなテーマが、質疑を通じて浮かびあがった会見となった。
共産党は、「結社の自由」を盾に、自覚的に結社に参加したものは積極的に基本的人権をその結社のために生かすべきだ、という趣旨のことを繰り返し述べ、そこには、司法の判断が入る余地はない、という。
しかし、最高裁判所判例として引き合いに出される、袴田里見元副委員長の裁判で示された2つの論点のうち、例えば、Wikipediaでも次のように書かれている。
最高裁判所昭和63年12月20日判決は、「政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない」とした上で、手続き的側面を審査し、手続きに違法がないことを確認した上で、被告の上告を棄却した。
しかし、実は、この判決には、もう一つの論点があった。
政党が党員に対してした処身の当否は、政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則つてされたか否かによつて決すべきである。
鈴木氏は、判決の2つ目の論点に関して、
「規範」とは、共産党でいえば、規約をさすのであり、「右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続きに則ってされたか否かによつて決すべき」とあるように、規約に違反している事案に関しては、規約に照らして適正なのかどうかを、司法が判断することもありうる」と述べて、鈴木氏の場合には不十分ながらも、事情聴取と処分内容に関する弁明の機会がわけて持たれたが、2月5日の松竹氏の調査の場合には、1時間30分ほどの調査の最後に突然、除名処分が言い渡されていることからも、規約違反であることは明白。この点だけでも、十分裁判で争える、と自身の見解を述べた。
また会見では、前著が発売されたとき、同じようなテーマの本が同時期に発売されたことをもって分派活動と認定している点について、「言論・出版の自由への重大な侵害ではないか?この点も裁判の争点となるのではないか?」との鋭い質問をされる方もおり、松竹氏と鈴木氏の除名問題が、共産党内部の問題ではなく、基本的人権にかかわる、重大な社会問題となってきていることが、浮き彫りとなる会見となった。このあたりも、ぜひ動画ではご確認願いたい。
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